入会のご案内
事業所の皆様へ
がんばる中小商工業者の皆様の活動をサポートする静岡市清水商工会入会のご案内です。
外国人技能実習機構 許可 監理団体(一般監理事業)
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。 技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
開発途上国等の外国人技能実習生に日本の進んだ技術の移転を図り、その国の経済発展に役立てて貰う事により、国際協力・国際貢献になります。
外国人の労務管理を修得する事により海外進出を視野に入れた企業のグローバルな発展の機会となります。
送出し機関(外国) → 商工会(監理団体) → 企業(実習実施機関)
技能実習生の受入れができる企業は、原則として法人企業(法人未登記の個人企業でも受入れは可能)です。 また、社長と技能実習生を除く常勤職員(雇用保険加入者)数が2人以上である事が必要です。常勤職員(雇用保険加入者)数が2人以下の企業は、常勤従業員数を超える人数を受入れる事は出来ません。
常勤職員数 (雇用保険加入者) |
50人以下 | 51人~100人 | 101人~200人 | 201人~300人 | 301人以上 |
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技能実習生の人数枠 | 3人 | 6人 | 10人 | 15人 | 常勤職員の5%以内 |
(常勤職員数:技能実習生は含まない)
1年目(3人まで受入れ可能) | 2年目(6人まで受入れ可能) | 3年目(9人まで受入れ可能) |
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![]() (技能実習2号移行) |
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![]() (技能実習2号移行) |
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*技能実習期間は最長で3年間です。 3年目以降は、技能実習生が常時9人となります。 |
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1年目(3人まで受入れ可能) | |
![]() (実習生帰国) |
技能実習期間は最長で1年間です。技能実習生が常時3人となります。 |
人材募集 → 外国側面接 → 企業採用面接 → 合格者の健康診断・集合研修
→ 入国管理局へビザ申請 → 在留資格認定証明書交付 → 外国側日本大使館へビザ申請
→ 技能実習生入国
技能実習1号 | 入国時健康診断・集合研修(1ヶ月)・技能実習(11ヶ月)・技能検定試験 |
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ビザ申請1回:在留資格変更申請 作業内容が技能実習2号移行対象職種に該当しない場合、技能実習期間1年終了で帰国 |
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技能実習2号 | 企業において技能実習 |
ビザ申請1回:在留期間延長申請 | |
技能実習2号 | 企業において技能実習 |